
Webライターで経費として申告できるものには何があるの?
Webライターとして活動していると、「パソコン代は経費になるの?」「家賃や電気代はどうやって計上すればいい?」といった疑問が出てきますよね。
実はWebライターの経費を正しく計上すれば、大幅な節税効果が期待できるんです。
とはいえ、初めて確定申告をする方にとっては「何が経費になるのか」「どうやって申告すればいいのか」が分かりづらいもの。
この記事では、Webライターが経費にできる項目や勘定科目の仕訳方法、確定申告の具体的な手順まで詳しく解説します。
副業の方も本業の方も、経費管理のポイントを押さえて賢く節税していきましょう。
この記事で分かること
- Webライターの経費に関する基本知識(勘定科目・家事按分・税金対策)
- Webライターの効果的な節税対策の方法
- Webライターで確定申告が必要なケースと不要なケース
- Webライターが経費にできる具体的な項目と仕訳例
まずはWebライターの経費について基本知識を知っておこう
Webライターの経費とは、仕事で必要となる費用全般を指します。
パソコンやインターネット料金、書籍代など、ライティング業務に直接関わる支出を経費として計上することが可能です。
- 経費とは仕事に必要な費用
- 「勘定科目」ごとに分ける
- 全額経費になるものと一部認められるものがある
- 税金対策になる
Webライターの経費について、基本的な知識を順番に確認していきましょう。
経費とは仕事に必要な費用
Webライターの経費とは、ライティング業務を行うために必要な費用のことです。
初期費用がほとんどかからないWebライターの仕事ですが、パソコンやインターネット環境、書籍代などある程度のコストは発生しますよね。
仕事に直接関わる支出であれば経費として認められるため、しっかり記録しておくことが大切です。
経費を適切に計上することで、確定申告時に大幅な節税効果が期待できますよ。
「勘定科目」ごとに分ける
Webライターの経費を記録する際は、「勘定科目」という種類ごとに仕訳する必要があります。
勘定科目とは、お金の使い道を分類するためのカテゴリーのことです。
適切に仕訳を行わないと、税務署から用途不明な支出として疑われる可能性があるため注意が必要ですね。
| 支出内容 | 勘定科目 |
|---|---|
| パソコン(10万円未満) | 消耗品費 |
| インターネット料金 | 通信費 |
| 書籍代 | 新聞図書費 |
| 打ち合わせ飲食代 | 会議費・接待交際費 |
| 電車・バス代 | 旅費交通費 |
全額経費になるものと一部認められるものがある
Webライターの経費には、全額を計上できるものと、一部のみ計上が認められるものの2種類があります。
仕事にしか使わない物品は全額を経費にできますが、自宅で作業している場合の家賃や電気代は、プライベートと兼用しているため一部のみ計上可能です。
プライベートと事業の両方で使うものを按分することを「家事按分」と呼びます。
- 全額経費にできるもの:仕事専用のパソコン、仕事用の携帯電話、業務に必要な書籍など
- 一部のみ経費にできるもの:自宅の家賃、電気代、プライベートと兼用のスマホなど





どの程度按分できるかは働き方や環境によって異なるため、不安な場合は税務署や専門家に相談することをおすすめします。
税金対策になる
Webライターの経費を正しく計上すれば、確定申告時に大きな税金対策ができます。
支払う税金の額は、収入から経費を差し引いた「所得」をもとに計算されるためです。
たとえば年間収入が150万円でも、経費が80万円かかっていれば所得は70万円になります。
税金を少しでも抑えるためにも、経費は漏れなく正しく申告しましょう。
Webライターができる節税対策
Webライターの経費を活用すれば、大きな節税効果を期待できます。
確定申告時に適切な方法を選択することで、支払う税金を抑えながら、手元に残る収入を増やせるでしょう。
- 青色申告で確定申告する
- できるだけ必要経費を計上する
- 控除できるものは確定申告で申告する
Webライターの経費を賢く活用した節税対策について、具体的に見ていきましょう。
青色申告で確定申告する
Webライターの経費を最大限活用するなら、青色申告での確定申告がおすすめです。
青色申告は白色申告より手間がかかりますが、最大65万円の特別控除を受けられるため、大幅な節税効果が期待できますよ。
さらに赤字を翌年以降に繰り越せる「損失の繰越控除」や、家族への給与を経費にできる「専従者給与」など、税制上の優遇措置も充実しています。
- 最大65万円の特別控除で大幅な節税が可能
- 赤字が出た年は3年間繰り越して相殺できる
- 家族への給与を経費として計上できる
- 30万円未満の備品を一括で経費にできる





青色申告には複式簿記での帳簿付けが必要ですが、会計ソフトを使えば簿記の知識がなくても簡単に対応できます。
できるだけ必要経費を計上する
Webライターの経費として認められるものは、できるだけ漏れなく計上しましょう。
所得税は所得が高くなるほど税率が上がる仕組みのため、経費を多く計上すれば所得額を抑えられ、結果的に税負担を軽減できます。
たとえば年間収入200万円で経費100万円なら所得は100万円になりますが、経費を50万円しか計上しなければ所得は150万円となり、税金も高くなってしまいますね。
控除できるものは確定申告で申告する
確定申告では、Webライターの経費以外にも各種控除を活用して節税できます。
控除とは所得から一定額を差し引ける制度のことで、経費と同様に課税対象となる金額を減らす効果があります。
生命保険料や地震保険料、ふるさと納税などを利用している場合は、忘れずに申告しましょう。
| 控除の種類 | 控除額の目安 |
|---|---|
| 青色申告特別控除 | 最大65万円(55万円) |
| 生命保険料控除 | 最大12万円 |
| 地震保険料控除 | 最大5万円 |
| 寄附金控除(ふるさと納税) | 寄附額から2,000円を引いた額 |
| 医療費控除 | 医療費が10万円超の場合適用 |





Webライターで確定申告が必要なケースとは
Webライターの経費管理と切り離せないのが確定申告です。
収入額や働き方によって、確定申告が必要かどうかが変わってきます。
- 確定申告が必要なケース
- 確定申告が不要なケース
Webライターの経費計上に関わる確定申告について、必要なケースと不要なケースをそれぞれ解説します。
確定申告が必要なケース
Webライターの経費を差し引いた所得が一定額を超える場合、確定申告が必要になります。
本業でWebライターをしている場合は年間所得が48万円超、副業の場合は年間所得が20万円超で確定申告の義務が発生します。
所得とは収入から必要経費を引いた金額のことなので、収入が多くても経費が多ければ確定申告が不要になるケースもありますよ。
- 本業Webライター:年間所得48万円超(基礎控除額を超える場合)
- 副業Webライター:年間所得20万円超(給与所得者の場合)
たとえば本業で年間収入150万円、経費80万円の場合、所得は70万円となり確定申告が必要です。



また、所得が48万円以下でも、源泉徴収されている場合は確定申告することで還付金を受け取れる可能性があるため、申告した方がお得になりますね。
確定申告が不要なケース
Webライターの経費を差し引いた所得が基準額以下であれば、確定申告は不要です。
本業Webライターなら年間所得48万円以下、副業Webライターなら年間所得20万円以下の場合、確定申告の義務はありません。
ただし所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になる点に注意が必要ですよ。
- 本業:年間所得48万円以下の場合
- 副業:年間所得20万円以下かつ年収2,000万円以下の場合





Webライターが経費にできるもの【仕訳例も】
Webライターの経費として認められる項目は意外と幅広く、適切に計上すれば大きな節税につながります。
パソコンやインターネット料金はもちろん、書籍代や交通費なども経費として申告できますよ。
- パソコン代・周辺機器代
- インターネット料金・通信費
- 家賃・電気代(家事按分)
- 書籍代・資料費
- ソフトウェア・サブスクリプション料金
- ブログ運営費(サーバー・ドメイン代)
- 事務用品代
- 講座・セミナー代
- 交通費・旅費
- 飲食代(打ち合わせ・取材)
- コワーキングスペース・ネカフェ利用料
- 名刺代・郵送代
Webライターの経費として計上できる具体的な項目と、勘定科目の仕訳例を詳しく紹介していきます。
パソコン・周辺機器・デスク関連の経費
Webライター経費として最も重要なのが、パソコン本体や周辺機器の購入費用です。
10万円未満のパソコンは「消耗品費」として購入年に全額計上でき、10万円以上の場合は「減価償却」という方法で分割して計上します。
モニターやキーボード、マウス、プリンターなども業務に使用するなら全額経費にできますよ。
| 購入物品 | 価格 | 勘定科目 | 計上方法 |
|---|---|---|---|
| パソコン | 8万5千円 | 消耗品費 | 全額計上(10万円未満) |
| パソコン | 12万円 | 器具備品 | 減価償却(耐用年数4年) |
| モニター・キーボード | 3万円 | 消耗品費 | 全額計上 |
| デスク・椅子(金属製) | 15万円 | 工具器具備品 | 減価償却(耐用年数15年) |
| 取材用カメラ | 4万円 | 消耗品費 | 全額計上 |
借方:消耗品費 85,000円 / 貸方:事業主借 85,000円
仕事専用として購入したデスクや椅子、取材用のカメラやボイスレコーダーなども、業務に必要な設備として経費計上が可能です。
通信費・光熱費・家賃(家事按分が必要)
Webライターの経費のうち、インターネット料金や電気代、家賃は家事按分が必要な項目です。
自宅で仕事をしている場合、プライベートと兼用しているため全額は計上できませんが、業務に使用している割合を合理的に計算すれば一部を経費にできます。
按分の基準は作業時間や使用面積で算出するのが一般的ですね。
- インターネット料金:1日の使用時間÷24時間×使用日数で計算
- 電気代:仕事に使用するコンセント数÷総コンセント数、または作業時間で計算
- 家賃:作業スペースの床面積÷自宅全体の床面積で計算
| 費用項目 | 勘定科目 | 按分方法の例 |
|---|---|---|
| インターネット料金 | 通信費 | 使用時間・使用日数で按分 |
| スマホ代 | 通信費 | 仕事での使用時間で按分 |
| 電気代 | 水道光熱費 | コンセント数または作業時間で按分 |
| 家賃 | 地代家賃 | 作業スペースの床面積で按分 |
インターネット料金:月額7,000円
1日6時間×週6日使用=週36時間
按分率:36時間÷168時間(1週間)=約21%
経費計上額:7,000円×21%=1,470円
【仕訳例】
借方:通信費 1,470円 / 貸方:事業主借 1,470円
摘要:インターネット代1ヶ月分(按分比率21%)





按分割合に明確なルールはありませんが、税務調査で説明できるよう合理的な基準を設定しておくことが重要です。
書籍・学習費・ブログ運営費
Webライターの経費として、スキルアップのための書籍代や講座受講費も計上できます。
仕事に関連する書籍や新聞の購読料は「新聞図書費」、セミナーやオンライン講座の受講費は「研修費」として申告可能です。
ブログを運営している場合は、サーバー代やドメイン代も経費になりますよ。
| 費用項目 | 勘定科目 | 備考 |
|---|---|---|
| 書籍・電子書籍 | 新聞図書費 | 仕事に関連するもののみ |
| セミナー・講座 | 研修費 | Webライター関連の学習費 |
| サーバー・ドメイン | 通信費 or 広告宣伝費 | ブログの運営目的による |
| WordPress有料テーマ | 消耗品費 | 買い切り型ソフト |
| 校正ツール(月額) | 通信費 or 支払手数料 | 文賢、CopyContentDetectorなど |
借方:新聞図書費 3,000円 / 貸方:事業主借 3,000円
【仕訳例②】Webライター講座69,800円を受講
借方:研修費 69,800円 / 貸方:普通預金 69,800円
【仕訳例③】レンタルサーバー代(年額12,000円)
借方:通信費 12,000円 / 貸方:普通預金 12,000円
または借方:広告宣伝費 12,000円 / 貸方:普通預金 12,000円





買い切り型のソフトウェアは「消耗品費」、月額課金のサブスクは「通信費」「支払手数料」として計上するのが一般的です。
交通費・飲食代・その他の事業関連費
Webライターの経費には、打ち合わせや取材にかかる交通費や飲食代も含まれます。
クライアントとの打ち合わせで使った電車代やカフェ代、取材のための旅費や宿泊費などは「旅費交通費」や「会議費」として計上可能です。事務用品やコワーキングスペースの利用料、名刺代なども忘れずに経費に含めましょう。
- 交通費:打ち合わせ・取材のための電車賃、バス代、ガソリン代、駐車場代
- 飲食代:クライアントとの打ち合わせ、グルメ記事の取材費
- その他:事務用品、コワーキングスペース利用料、名刺代、郵送費、栄養ドリンク代
| 費用項目 | 勘定科目 | 注意点 |
|---|---|---|
| 電車・バス代 | 旅費交通費 | 仕事目的の移動のみ |
| 打ち合わせ飲食代 | 会議費 or 接待交際費 | 相手の名前を領収書に記載 |
| 取材時の飲食代 | 取材費 or 研究費 | グルメ記事執筆の場合 |
| コワーキングスペース | 会議費 | 入会金は「諸会費」 |
| 筆記用具・ノート | 消耗品費 | 仕事用の事務用品 |
| 名刺代 | 消耗品費 or 広告宣伝費 | どちらでも可 |
| 郵送代・切手代 | 通信費 | クライアントへの書類送付 |
借方:会議費 2,000円 / 貸方:事業主借 2,000円
摘要:打ち合わせ(○○株式会社△△様)
【仕訳例②】取材のための交通費1,000円
借方:旅費交通費 1,000円 / 貸方:事業主借 1,000円
摘要:取材交通費(○○記事)
【仕訳例③】事務用品(筆記用具)400円
借方:消耗品費 400円 / 貸方:事業主借 400円





外注費として他のライターに記事執筆を依頼した場合も「外注工賃」として経費計上が可能です。
領収書やレシートは必ず保管し、いつでも証明できるようにしておきましょう。
Webライターが経費について注意するポイント
Webライターの経費計上には、いくつか気をつけるべきポイントがあります。
正しい知識を持って経費を管理しなければ、税務調査で指摘を受けるリスクも出てくるでしょう。
- 経費にできないものも把握しておく
- 経費として計上したものは証明を残しておく
- 経費管理には会計ソフトを活用する
- 確定申告書の源泉徴収税額は必ず記載する
Webライターの経費を適切に管理するため、押さえておきたいポイントをそれぞれ確認していきましょう。
経費にできないものも把握しておく
webライターの経費として認められないものをしっかり把握しておくことが重要です。
仕事に関係のない支出まで経費計上してしまうと、税務調査で指摘を受ける可能性があります。
基本的にライティング業務と直接関係がない私生活の出費は経費にできません。
- 所得税・住民税などの税金
- 水道代・ガス代(Webライターは基本的に使用しないため)
- スーツやビジネスカジュアルの服代
- コンビニやスーパーで購入した日用品・食品
- プライベートな飲食代や娯楽費
迷った場合は税務署や税理士に相談することで、安心して経費計上できますよ。
経費として計上したものは証明を残しておく
Webライターの経費として計上した支出は、必ず証明できる書類を保管しておく必要があります。
税務署から経費に関して指摘があった際、領収書やレシートがないと証明できず、経費として認められなくなる可能性があるためです。
領収書は原則として青色申告で7年間、白色申告で5年間の保管が義務付けられていますよ。
- 領収書・レシート(紙またはスキャンデータ)
- クレジットカードの利用明細
- 銀行の振込明細・通帳記録
- クライアントとのメールやメッセージ
- 打ち合わせ時のメモや記録
| 保管方法 | 詳細 |
|---|---|
| 紙の領収書 | 紙のまま保管、または電子帳簿保存法の要件を満たせばスマホ撮影でもOK |
| 電子データ | 電子データのまま保管(メールの領収書など) |
経費管理には会計ソフトを活用する
Webライターの経費管理を効率化するなら、会計ソフトの導入が非常に効果的です。
会計ソフトを使えば、簿記や会計の専門知識がなくても簡単に帳簿を作成でき、確定申告もスムーズに進められます。
経費を勘定科目ごとに自動で仕訳してくれるため、時間の節約にもなりますよ。
| 会計ソフト名 | 特徴 | 料金目安 |
|---|---|---|
| やよいの青色申告オンライン | 初年度無料、シンプルで使いやすい | 年額8,000円(初年度無料) |
| freee(フリー) | 自動化機能が充実、スマホアプリも便利 | 月額1,180円〜/年額11,760円 |
| マネーフォワードクラウド | 電子帳簿保存法対応、多機能 | 月額960円〜/年額9,000円 |





副業・本業問わず、全Webライターにおすすめのツールです。
確定申告書の源泉徴収税額は必ず記載する
Webライターの経費とは別に、確定申告書の源泉徴収税額欄は必ず正確に記載する必要があります。
Webライターの原稿料は通常10.21%が源泉徴収されており、確定申告時にこの金額を記載し忘れると、すでに支払った税金が考慮されず二重に税金を支払うリスクが生じます。
逆に正確に記載すれば、払いすぎた税金が還付されることもありますよ。
源泉徴収額を正確に記載することで、適切な還付を受けられ、結果的に手元に残るお金が増えます。
Webライターの確定申告手順
Webライターの経費を正しく計上したら、次は確定申告の手続きです。
初めて確定申告をする方にとっては難しく感じるかもしれませんが、手順を理解すればスムーズに進められます。
- 手順①確定申告に必要な書類を準備
- 手順②確定申告書を作成
- 手順③確定申告書を提出
- 手順④所得税を納付
Webライターの経費を含めた確定申告の手順について、ステップごとに解説していきます。
手順①確定申告に必要な書類を準備
Webライターの経費計上を含む確定申告には、複数の書類を事前に準備する必要があります。
必要な書類が揃っていないと手続きが進められないため、申告期限より余裕を持って準備を始めることが大切ですよ。
マイナンバーカードや控除証明書など、忘れやすい書類もあるため早めにチェックしておきましょう。
- 確定申告書(税務署または国税庁サイトから入手)
- マイナンバーカード、または通知カード+身分証明書
- 控除証明書(生命保険料控除証明書、寄附金控除証明書など)
- 青色申告決算書または収支内訳書
- 源泉徴収票・支払調書(クライアントから送付)
- 経費の領収書・レシート
- 預金通帳(還付金受取用の口座情報)





手順②確定申告書を作成
Webライターの経費を含めた確定申告書の作成は、会計ソフトを使うのが最も効率的です。
必要書類が揃ったら確定申告書を作成しますが、手書きや国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用する方法もあります。
ただし青色申告では複式簿記での帳簿記載が必須となるため、簿記の知識がない方は会計ソフトの利用がおすすめですよ。
手順③確定申告書を提出
Webライターの経費を記載した確定申告書は、翌年の2月16日から3月15日までに提出する必要があります。
提出方法は税務署窓口への持参、郵送、e-Taxによるオンライン提出の3つから選べます。
e-Taxを利用すれば自宅から手続きが完結し、還付金も早く受け取れるため便利ですよ。
早めに準備を進めることで、慌てずに確定申告を完了できますね。
手順④所得税を納付
Webライターの経費を差し引いた所得に対する税金は、確定申告後に納付または還付を受けます。
申告書を提出した後、計算された税金を3月15日までに納める必要があります。
ただし源泉徴収で税金を多く支払っていた場合は、過払い分が還付金として戻ってきますよ。





納付期限も提出期限と同じ3月15日なので、計画的に準備を進めましょう。
Webライターの経費に関してよくある質問
Webライターの経費について、多くの方が疑問に感じるポイントをまとめました。
源泉徴収や経費率など、実際の確定申告で役立つ情報をQ&A形式で紹介します。
- Webライターは源泉徴収されないの?
- Webライターの経費率はどれくらい?
- 副業Webライターでも経費として申請できる?
- Webライターの源泉徴収は確定申告で必要?
Webライターの経費に関する疑問について、一つひとつ丁寧に回答していきます。
Webライターは源泉徴収されないの?
Webライターの原稿料は、基本的に報酬額の10.21%が源泉徴収されるのが一般的です。
Webライターの経費を計上する際、多くのクライアントは報酬から源泉徴収を行っています。
源泉徴収とは、報酬からあらかじめ所得税が差し引かれる制度のことです。
企業や個人事業主がWebライターに原稿料を支払う場合、報酬額の10.21%を源泉徴収して税務署に納める義務がありますよ。





ただしクライアントによって源泉徴収の有無が異なるため、報酬明細をしっかり確認しておきましょう。
Webライターの経費率はどれくらい?
Webライターの経費率に明確な基準はありませんが、一般的に収入の20〜40%程度が目安とされています。
Webライターの経費率は働き方や環境によって大きく異なります。
在宅で作業する場合は経費が少なく20%前後、専用の事務所を借りている場合やセミナー参加が多い場合は40%を超えることもあるでしょう。
経費率はあくまで目安であり、実際にかかった費用を正直に計上することが重要ですよ。
| 働き方 | 主な経費 | 経費率の目安 |
|---|---|---|
| 在宅ワーク中心 | ・パソコン、通信費 ・家賃・電気代(按分) ・書籍代 |
20〜30% |
| 事務所を借りている | ・家賃全額 ・光熱費全額 ・通信費、交通費 |
30〜40% |
| 取材が多い | ・交通費、宿泊費 ・取材費、飲食代 ・カメラ等の機材 |
35〜45% |
領収書やレシートをしっかり保管して、実際にかかった経費を漏れなく計上しましょう。
副業Webライターでも経費として申請できる?
副業Webライターでも、仕事に必要な経費はしっかり申請できます。
Webライターの経費は、本業・副業に関わらず計上することが可能です。
会社員として働きながら副業でライティングをしている場合でも、パソコンやインターネット料金、書籍代など業務に直接関わる支出は経費として認められますよ。
ただし副業所得が20万円以下の場合は所得税の確定申告が不要なため、経費を申告する機会がないという点には注意が必要ですね。
Webライターの源泉徴収は確定申告で必要?
Webライターの源泉徴収額は、確定申告書に必ず記載する必要があります。
Webライターの経費を計上する確定申告では、源泉徴収税額を正確に記載することが非常に重要です。
源泉徴収額を記載し忘れると、すでに支払った税金が計算に含まれず、二重に税金を支払うリスクが生じてしまいます。
また源泉徴収で払いすぎた税金は、確定申告によって還付される可能性が高いため、必ず記載しましょう。
Webライターの経費まとめ
Webライターの経費について、ここまで様々な角度から解説してきました。
適切な経費管理と確定申告は、手元に残る収入を増やすための重要なポイントです。
今回のまとめ
- Webライターの経費は仕事に必要な費用として幅広く計上できる
- 家賃や電気代は家事按分で一部を経費にできる
- 青色申告を選択すれば最大65万円の特別控除を受けられる
- 副業Webライターでも20万円超の所得があれば確定申告が必要
Webライターの経費を正しく理解し適切に計上することで、所得税や住民税の負担を大きく減らせます。
経費として認められる範囲をしっかり把握して、一つひとつの支出を記録していくことが節税への第一歩ですよ。
特に初めて確定申告をする方は、不安に感じることも多いかもしれませんね。経費の家事按分の割合や勘定科目の選び方など、判断に迷ったときは税務署の無料相談窓口や税理士に相談するのがおすすめです。









