保育園に子どもを預けたい。でも「開業届なしのフリーランス」だと認定されないのでは…?
そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
実は、開業届がなくても保育園の利用認定を受けられるケースもあるんです。
この記事で分かること
- 開業届なしのフリーランスも保育園OK!理由と条件
- 開業届を出さない場合のデメリット
- 自営業と内職の点数差
- フリーランスの開業届の代替手段
- 収入なしの場合の保育園利用申請は
- メルカリやハンドメイドなど在宅ワークの扱い
それでは早速見ていきましょう。
開業届なしでもフリーランスで保育園に入れる!その理由と条件
「開業届を出していないけれど、保育園に申し込めるの?」そんな不安を抱える主婦フリーランスの方も多いですよね。
実は、開業届なしでも条件を満たせば保育園の入園は可能です!
- 開業届なしで保育園に入園できる理由
- 基準や条件は
- 注意点
この章ではこれらの内容について詳しくご紹介します。
開業届なしのフリーランスでも保育園に入れる理由
保育園の入園・継続において、自治体が最も重視するのは「保育の必要性があるかどうか」です。
つまり、開業届の有無ではなく、「働いている実態があるか」が審査のポイントになります。
たとえば以下のような状況であれば、就労証明書などを用意することで認定されるケースがあります。
- 就労実績や見込みがある
- 継続的な収入の証明がある
- 作業実績(制作物や納品書、売上明細など)がある
- 収入の有無にかかわらず、日常的に仕事をしている
つまり、フリーランスとして活動していることを他の手段で証明できれば、開業届がなくても保育園に入れる可能性があるのです。
保育園の利用基準・条件
保育園の入園に必要な就労要件(利用調整基準)は、自治体ごとに異なりますが、一般的には以下のような条件が求められます。
基準 | 内容 |
---|---|
就労時間 | 週3〜4日以上、かつ1日4時間以上が目安(自治体により異なる) |
働き方 | 在宅・自営業・委託など形式は問わないが「継続性」が重視される |
提出書類 | 開業届、就労証明書、収入証明、作業実績など実態を示す資料 |
「仕事として成立していること」が伝わるような証明を準備しましょう。
提出書類については、「開業届なしの場合の代替手段」の章で詳しく解説しますね!
開業届なしフリーランスの保育園利用での注意点
このように、開業届がなくても保育を利用できる可能性はありますが、以下の内容には気を付けて。
- まずは、自治体に確認
- 虚偽申請とならないように
- 早めの準備&複数用意
- 継続利用のためには
1. まずは、自治体に確認を
書類の種類や受付方法、期限などは自治体ごとに異なりますので、まず先に、あなたに必要な書類を明確にしましょう。相談窓口に行ってみるか、保育課に電話で相談するのが確実です。
2. 虚偽申請とならないように
就労時間や業務内容、今後の見込みなどは、より具体的に実態が分かるように記述を工夫しましょう。
実際の就労状況とかけ離れた申告をすると虚偽申請とみなされることもあります。ありのままを記入し、誠実な対応を心がけて下さい。
3. 早め&複数準備が安心
思わぬ確認事項や不足資料が出る可能性もあるため、余裕を持って動くことが大切です。
また、1種類の証明書類では不十分とされるケースもあるので、できる限り複数の角度から証明できるよう備えておくのが安心ですよ。
4. 継続申請で必要な書類も
継続利用の場合には、更新時に収入証明や作業実績を追加提出する必要が出てくることもあります。
今年入園できたからと言って、来年以降何もせずに継続利用できるとは限らないのです。
保育園側は「子どもを安全に預かる必要性」が本当にあるかを見ています。

開業届がなくても、他の書類でしっかり実態を伝えることがポイントです。
とはいえ、開業届ありの方が保育園に有利。自営業と内職では大きな差が。
保育園の入園・継続を希望する方が「開業届なし」で申請することは可能ですが、デメリットはあります。
この章では、
- 開業届なしで申請するデメリットは
- 自営業と内職の違い
- 実際の点数差
について解説していきます。
開業届がないデメリットは
フリーランスの開業届なしで、保育園の利用申請が可能な場合でも、以下のような点は不利に働くでしょう。
- 内職扱いの可能性
- 就労証明が信憑性に欠ける
✦「内職」扱いになる可能性がある
自営業と内職では大きな点数差があります。
もし、「居宅内労働」とされる場合、開業届がないと自営業と認められず、点数が大きく下がるデメリットがあるのです。
✦ 就労証明書が信憑性に欠ける
フリーランスは、会社員と違って自分で就労証明書を記入します。
開業届がない場合、内容の裏付けが弱くなり、役所側に記載不備とされる可能性もあるので不安ですね。
保育園申請における、自営業と内職の違いとは
保育園利用の申請において、自営業と内職では、保育認定における扱いに大きな差があるため、注意が必要なんです。
☟ 自営業と内職の差
項目 | 自営業 | 内職 |
---|---|---|
保育園利用の長所 | 事業として認められやすく、 加点や基準を満たしやすい |
短時間でも「労働実態」があれば 認定される可能性はある |
保育園利用の短所 | 収入が不安定な場合は 厳しく見られることも |
「就労」とみなされず減点・認定不可 になるリスクが高い |
開業届の有無 | なくても良い場合もあるが、 提出していれば信用度アップ(提出推奨) |
開業届がないと 「副業」や「趣味」扱いにされやすい |
収入基準の違い | 継続的な月収や 所得があると有利 |
単発の仕事など、作業時間や 収入が少ないと不利 |
つまり、開業届がなくて「将来的に継続的な収入を得る意志と準備があるか」を証明できないと、内職扱いになりやすく、保育園の利用認定に不利に働くリスクがあるのです。
実際の例|保育園利用申請での自営業と内職の点数差は
開業届を出していないと、「内職」扱いになる可能性があるという事ですが、保育園利用申請でどれくらいの点数差があるのでしょうか?


実際の点数差をご紹介します!
保育園利用申請における、自営業と内職の点数差を、東京都狛江市の保育園利用調整指数表から抜粋して見てみましょう。
類型 | 細目 | 状況 | 基準指数 |
---|---|---|---|
労働 | 居宅内自営 | 週5日以上勤務し,週40時間以上の就労を常態 | 20 |
内職 | 内職 | 週4日以上,日中週30時間以上の就労を常態 | 10 |
参考:狛江市役所「保育所等利用調整基準指数表」
自営業であれば基準指数が最大20ですが、内職の場合では最大10と、ポイントが半減しているのが分かると思います。
開業届を出すだけで絶対に「自営業」として認定されるわけではありませんが、できる限り提出しておくと安心ですね。
開業届なしの場合の代替手段
さて、開業届の重要性は分かりました。しかし、そう簡単に提出できるものではないですよね。
保育園利用申請のための開業届は、以下のような代替手段を活用できるケースがあります。
- 就労状況を示す書類
- 収入を証明する書類
- その他、補助的書類
- 収入なしなら求職活動
- 書類作成の注意点
それぞれご紹介していきますね。
1. 就労状況を示す書類
以下のような書類で、実際に働いている実態を示すことができます。
- 就労証明書(自営業・フリーランス用)
- 就労状況申告書
- 契約書・業務委託書の写し
- 請求書・納品書・発注書
- 仕事内容がわかる資料
- 実際の業務実績やメール履歴
✦ 就労証明書(自営業・フリーランス用)
全国共通のフォーマットの他、自治体指定のものもあります。仕事内容や就労時間を具体的に記入します。
✦ 就労状況申告書
より詳細な働き方を補足的に申告するための書類です。
✦ 契約書・業務委託書の写し
継続的な仕事の証明として有効。複数クライアントがいる場合は主要なものを提出しましょう。
✦ 請求書・納品書・発注書
実際の業務実績を示す資料になります。 実際に仕事を行っていることや、収入を得ていることを証明する書類です。直近数ヶ月分の提出を求められる場合があります。
✦ 仕事内容がわかる資料
ポートフォリオや事業用ホームページのURLなどが証明になることも。
✦ メール履歴や業務実績
仕事の依頼や進捗状況などが分かるメール履歴や、クラウドソーシングを利用している人は受注履歴のキャプチャなどの提出で就労を証明できることもあります。
2. 収入を証明する書類
収入面については以下のような書類が参考にされます。
- 確定申告書の控え
- 所得税の納税証明書
- 住民税課税証明書・非課税証明書
- 源泉徴収票
- 預金通帳のコピー
✦ 確定申告書の控え
税務署の受領印付きまたはe-Taxの送信履歴がある確定申告書の控えは、信頼度の高い重要な書類です。数年分ある場合は、直近の物を提出します。
✦ 所得税の納税証明書
確定申告書がない場合に、所得証明を補完する資料として使われることがあります。
✦ 住民税課税証明書・非課税証明書
前年度の所得状況を証明する書類が活きることも。
✦ 源泉徴収票
会社員時代の収入状況が参考資料になるケースもあります。
✦ 預金通帳のコピー
収入の入金履歴が記載されたページを提示することで、実働を裏付ける証明になり得ます。
3. その他、補助的な書類
- 仕事用の事務所賃貸契約書、
- 仕事に使用する機材の購入明細
- 名刺・パンフレット
- 屋号入りのSNSアカウント・ホームページ など
その他、仕事用の事務所賃貸契約書・仕事に使用する機材の購入明細なども、開業届の代わりになることがあるでしょう。
また、名刺・パンフレット・SNSアカウントやホームページなど、屋号や事業所の情報が分かるものが受理される場合もあります。
4. 収入なしの場合は、求職活動を
そして、もし直近で収入がない場合は、「求職活動中」として保育園申請できる自治体も。
この場合は、以下のような書類の提出を求められるでしょう。
- ハローワークの求職登録
- 就労活動の記録
ただし、求職中で認められる期間は「3か月」など、短めに設定されている場合があるので、事前に確認しておくことがを忘れずに。
重要なのは、「開業届なし=絶対に保育園NG」というわけではなく、実態や他の書類で代替できる可能性があるということ。
迷ったら、まず自治体の保育課に相談してみましょう。
親身にアドバイスしてもらえるので、不安を抱えたままにしないことが大切ですよ。
開業届を保育園のためだけに出してもいいの?その実情と注意点


「保育園に預けたいけど、まだ収入がない。開業届だけ出しておけばいいの?」
そうお考えの方もいると思います。
この章では、保育園のためだけに開業届を出すことの是非や、実際に注意すべき点について解説します。
保育園のためだけに開業届を出していいのか
結論から言えば、「保育園に入るためだけに開業届を出す」こと自体は違法ではなく、実際にそうする人もいます。
開業届は、事業開始の意思があれば誰でも出すことができ、売上がなくても問題はありません。
実態が伴わないと、後で苦しくなることも
「開業届を出したものの、事業が形にならなかった」という人も多いですが、自治体によっては保育園の継続利用時に「収入証明」や「確定申告書」の提出を求められます。
つまり、最初の入園時は開業届だけでOKだったとしても、1年後に「収入がまったくない=就労実態なし」と判断されると、退園につながる可能性があるのです。
そのため、開業届を出すならば、「少しずつでも仕事を始めていく」「利益が薄い案件でも実績を積む」など、事業実態を育てていく努力が欠かせません。
何もしない状態で提出すると、「偽装自営業」のリスクも
自治体によっては「偽装自営業」に対するチェックが厳しくなっているところも。
たとえば、「仕事していないのに開業届を出して点数を稼ぐだけの行為」は、他の待機児童家庭との不公平感を招くこともあり、問題視されやすいです。
仮に通ったとしても、周囲のママから「ずるい」と言われたり、保育園側からの印象が悪くなったりと、長い目で見ればマイナスになる可能性も十分考えられます。
開業届を出すなら「意志」や「実態」も示すのが大切
大事なのは、「開業届を出したから終わり」ではなく、「これから本格的に仕事を始める」という姿勢を見せること。
たとえば以下のような取り組みが、就労意欲や実態の証明につながります。
- クラウドソーシングに登録する
- 少額でも請負業務を始める
- ポートフォリオをまとめる
これらを進めることで、書類上だけでなく「実態と本当に働く意志があるフリーランス」として、周囲からの信頼が得られやすくなるでしょう。
フリーランスと保育園に関するよくある質問と答え
その他にも「保育園 フリーランス 開業届なし」に関する疑問は多く寄せられます。
自治体ごとの差が大きく、たくさんの疑問や不安が生じやすいですよね。
- メルカリ・ハンドメイドなど在宅ワークでも保育園利用認定される?
- フリーランスの収入がなくても保育園は利用できますか?
- フリーランスが保育園継続利用のためにすべきことは?
これらの回答を簡潔にまとめてご紹介します。
メルカリ・ハンドメイドなど在宅ワークでも保育園利用認定される?
はい、認定される可能性はあります。



実際に私も、ハンドメイド作品の販売で保育園利用認定して頂けました!
(数年前、第1子の時のこと。売上は月20万円前後あり、本当に忙しかったです。)
ただし、記事内でご紹介した通り、「自営業」としてなのか、「内職」として扱われるのかで、保育の必要性の点数が変わってくるでしょう。
開業届を出していない場合でも、就労証明・取引履歴・活動時間などの提出が求められるため、準備を整えておくと安心です。
フリーランスの収入がなくても保育園は利用できますか?
収入ゼロでも、事業への意思と就労実態次第で、保育園利用が認められる可能性があります。
これから事業を始めようとするタイミングであれば、開業届・就労証明・事業計画書などを用意しておくとスムーズです。
ただし、継続的に収入がない場合は「趣味」と判断されるリスクもあるため、早めに実績を作れるよう努めましょう。
フリーランスが保育園継続利用のためにすべきことは?
以下の3つを意識して継続的に提出・管理することが重要です。
- 収入実績を継続して出す(確定申告書や売上台帳など)
- 就労証明を適切に更新・記入する
- 開業届の提出や事業活動の証明を忘れずに用意する
収入が一時的に落ちた時や、産後すぐに再開できない時期などは、自治体に相談して対応を考えることも大切です。
継続の可否は市区町村の判断によるため、早めに確認しておきましょう。
まとめ
フリーランスで働く親にとって、「保育園 フリーランス 開業届なし」というテーマは非常に悩ませられるものです。
条件や提出書類が自治体によって異なるため、不安になるのも当然。
でも、正しい知識と準備をすれば、開業届がなくても保育園入園は可能ということでした。
今回のまとめ
- 保育園は開業届なしのフリーランスでも利用できる場合がある
- 「内職扱い」になると点数が下がりやすい
- 開業届なしの場合は、業務実績や契約書・請求書などで代替
- 収入なしなら求職活動も視野に
- 開業届を保育園のために出しても違法性はないが、誠実な対応を
- ハンドメイドやメルカリ販売でも就労と認められる可能性あり
- 継続利用には、収入実績や就労証明の更新が必要
保育園の利用は、フリーランスとして働く人の大きな助けとなりますよね。
ぜひこの記事を参考に、無理のない手続きと働き方を整えていきましょう。